経営革新等支援機関

posted by 2013.03.9

 昨年8月に施行された「中小企業経営力強化支援法」に基づき、浅田会計も「経営革新等支援機関」に認定されました。 中小企業庁のHPに「浅田益宏税理士事務所」として掲載されています。 浅田会計の正式名称です。
A3サイズのでっかい認定書も頂きました。さらに経済産業局からメールが届き、「支援マニュアルをHPからダウンロードして読んでおくように」とのこと。ダウンロードにえらい時間がかかるなあ、と思っていたら何と300ページ近くあります。印刷するだけでも大変です。
 さて、この「中小企業経営力強化支援法」ですが、基本的には中小企業に自助努力を求めています。 「もうお金を貸してあげたり、返済を待ってあげたりはしません。出来ません。この国にそんな余力はありません。自分の力で頑張って下さい。困ったときの相談先として“認定支援機関”を用意しておきます。」というのがこの法律の趣旨です。
ただ、国がまったく何もしてくれないという訳ではありません。認定支援機関の支援を受けている中小企業は、
 
①中小企業基盤整備機構の専門家派遣制度が1案件3回まで無料
②事業計画の作成及び四半期に1度の報告を条件としての、信用保証料の割引
③日本政策金融公庫の「中小企業経営力強化資金」(金利を0.4%割引
④機械設備の特別償却・税額控除
 
といった優遇措置を受けることが可能です。
認定された以上は支援機関としての要請に応えていけるよう活動していきますので、活用をお考えの方はご相談下さい。