納税管理人は必要?

posted by 2015.09.2

 1年以上の予定で海外赴任すると非居住者になるので確定申告をしないでいいような気もしますが、国内で不動産所得等があれば申告は必要です。
このような場合に申告書の提出や納付を依頼する制度が「納税管理人」です。

 

<誰に依頼する?>

従来から申告を依頼していた税理士がいればそのまま納税管理人も依頼するのがスムーズです。
ただ特に資格は必要ないので家族でもOKです。

 

<いつまでに届出?>

早くて出国時、遅くて確定申告の時期までに届出をします。
ただし提出が遅いと確定申告の手間が1回増えてしまいます
出国までに納税管理人を届けておかないと出国前に1回確定申告が必要になります。
出国前のバタバタの中で確定申告までするのは大変なので事前に納税管理人の届出をしておいた方がいいでしょう。

 

出国税との関連>

出国時に株を売ったものとして譲渡税をかけるのが出国税ですが、ここにも納税管理人の有無が影響します。
納税管理人を選んでおけば納税猶予や減額措置を受けることができます

 

 実務上は特に納税管理人を選任せず、家族が代行しているケースもありますが、申告回数が増えることや問い合わせへの対応、出国税への影響を考えると今後は納税管理人を選任することをお薦めします。