修正申告と更正

posted by 2015.09.3

 脱税のニュースを見ているといろんな表現があります。

 

A 「既に修正申告書を提出し、納税を済ませた」

B 「以前から適正な納税をしており、処分に納得できないため国税局に異議申し立てをした」

C 「一部に国税局との見解の相違があったが当局の指導に従った」

 

これらは似ているようで中身は全く違います。

 

A:修正申告

これは税務署や国税局の指摘に対してまちがいを認め、自ら修正申告したことを意味しています。
ここにさらに「所得隠し」「重加算税」というキーワードがあれば単なるまちがいではなく意図的な脱税が含まれています。

 

B:更正

これは税務署等から指摘があったが納得できないため、まちがいを認めていない状態です。
税務署としてはまちがいを認めない以上、強制的に脱税を認定します。
これを更正と言います。
指摘された会社としては内容に納得できないというのもありますし、まちがいを認めると株主から責任を追及されるというのもあり認められないという事情もあります。

 

C:あいまい

見解の相違もよく聞く言葉ですが、納得していないニュアンスがあります。
ただ後半では当局の指導に従ったとあるため、修正申告に応じたと読み取れます。
指摘された会社としては「正しく処理をしているがたまたま見解の相違があり、結局はちゃんと行政の指導に従いましたよ」というあいまいな表現になっており、責任を追及されにくい表現とも言えます。

 

 修正申告と更正では罰金やその後の手続きが大きく変わってきますが、それは明日へ続きます。