最初飲みやすくだんだん苦くなるのが税金の常。
消費税の免税事業者もその1つで改正を経るごとに厳しくなってきました。
その経緯を順に見ていきます。
<消費税導入時>
基準期間の課税売上高が3000万円以下であれば免税
基準期間とは原則2年前の事業年度を指します。
なぜ今期ではなく2年前かというと消費税は転嫁を前提とする税だからです。
消費税を納める義務があるかどうかをその年が始まる時点で確定させるため余裕を持って2年前を判定基準にしています。
<平成9年度改正>
資本金1000万円以上の法人は1年目から課税
平成9年は税率が3%から5%に上がった年です。
スタートの時点で資本金1000万円以上という比較的大きい法人は2年間の免税はなく1年目から課税となりました。
当時株式会社は必ず資本金1000万円以上だったので株式会社を設立すると自動的に課税事業者になりました。
<平成15年度改正>
基準期間の課税売上高の免税基準を1000万円に引き下げ
2年前が3000万円以下で免税だったものが1000万円以下に引き下げられました。
月の売上でいうと250万円から83万円に下がったため、多くの小規模事業者に消費税の納税義務が発生しました。
消費税は新しい税金であるため、税負担や事務手間を考慮して中小企業に優しくスタートしましたが、段々厳しくなっていきます。
さらにこの後、消費税増税を念頭に置いて益税(消費税をお客さんから預かって国へ納税しない状態)を解消する方向へ改正が続きます (つづく)