事業税とは都道府県がかける税金で原則、所得(儲け)に対してかかります。
2つ以上の都道府県にまたがって事業をする会社の場合は儲けを各都道府県に割り振ります。
この割り振りのルールを分割基準と言いますが業種の特性に応じて次のように分かれます。
① 製造業 : 従業員数
② インフラ:固定資産
③ その他 : 従業員数1/2、事業所数1/2
① 製造業 : 従業員数
人の数と製造規模は比例するという考え方です。
資本金が1億円以上の会社であれば工場の従業員数を1.5倍します。
② インフラ: 固定資産
電気ガス供給業や鉄道は固定資産で稼ぐと考えるので固定資産をベースに配分します。
③ その他 : 従業員数1/2、事業所数1/2
建設、卸小売、サービス業などその他の事業では半分を従業員数、半分を事業所の数で配分します。
事業所の数というのは1ヶ所の人数は少ないけれども支店がたくさんあればそれだけ行政サービスを受けているという考え方から来ています。
上記のルールは2005年に定められたものですがインターネットの発達やロボット導入による従業員の減少など実態が変化してきています。
そこで総務省では見直しを検討しているようです。
事業税は1つの会社の利益を都道府県でどう配分するかという税金であり、これまでも大都市vs地方で綱引きが行なわれてきました。
その綱引きにロボットやコンピューターも加わってロボットに事業税がかかる日が来るかも知れません。