ナンバープレートと税金

posted by 2014.09.8

「クルマで節税」からのスピンオフ。
ナンバープレートと税金の関係はどうなっているのでしょう?

まず外交官用の青色など特殊なものを除けば主なナンバーは4種類。

①白地に緑文字…自家用登録自動車(軽以外の普通、小型、特殊)
②緑地に白文字…事業用登録自動車
③黄地に黒文字…自家用軽自動車
④黒字に黄文字…事業用軽自動車

 

減価償却での区分は次の表のとおりです。

クルマ_01

表現が分かりづらいので整理すると

Ⅰ 軽自動車(一般用) 4年
Ⅱ 一般貨物(荷台が上がる) 4年
Ⅲ 一般貨物(Ⅱ以外) 5年
Ⅳ 小型事業(積載2t以下の貨物又は排気量2L以下) 3年
Ⅴ 大型事業(排気量3L以上) 5年
Ⅵ 一般乗用車 6年

軽の事業用はⅣ小型事業の3年に該当します。
”事業用”とは運送、レンタカー、教習所用などを指します。
単に一般乗用車を営業車に使っている場合は”事業用”に該当せず、耐用年数も通常どおりⅥの6年でナンバーも①白色です。

 

 ナンバーで言うと1ナンバー、4ナンバーというのもあります。
いわゆる「商用車」と言われるもので荷室が広く配達用などによく使われます。
これらは減価償却費の計算上は運送事業用ではないので一般車扱いですが自動車税は安くなります
ただし車検が毎年になるのでトータルの税金はあまり変わりません。
イメージだけでなく車検費用、各種税金、任意保険料などをトータルで考えて判断することをお薦めします。