調査ではない行政指導

posted by 2014.05.15

 税務署から連絡があるとドキッとしますが、まちがいを優しめに教えてくれるものもあります。
相続税で言うと「相続税の申告書の見直しについて」という書類がそうです。
これは財産がもれているというような話ではなく、単純な計算まちがいを指摘する”行政指導”です。
例えば相続税の2割加算や未成年者控除の計算まちがいといった内容です。
従来であれば「まちがいの訂正もあるし、調査に行こうかな」となっていたのかも知れませんが、議論の余地のない簡単な修正であれば自主的に直してもらおうというものです。

 なぜこんな制度ができたかというと税務署が手が回らないからです。
調査手続きの複雑化で調査できる件数が減っていること、また相続税増税で対象者が大幅に増えそうなことが手がまわらない要因です。

 納税者にとっては税務調査と行政指導で何が違うかというと罰金が違います
行政指導によってまちがいを修正申告した場合には「過少申告加算税」(10%・15%)がかかりません

 税務署から届く書類はよく分からないから封も開けないという猛者もおられますが、罰金を少なくできるケースもあります。
行政指導の案内が届いた場合には内容を検討した上で行政指導の期限内に修正申告することをお薦めします。