みなし仕入率の増税

posted by 2014.05.14

 消費税の簡易課税制度が一部増税になりましたが、今年の9/30までに届出をすれば最長2年は増税にならない経過措置があります。

 事業者は受け取った消費税から支払った消費税を差し引いて国に納めるのが原則ですが、中小事業者(2年前の売上が年5000万円以下)みなし仕入率という決まった率を引いて納める消費税を計算することができます。
これを『簡易課税制度』と言います。
みなし仕入率は業種によって決まっていますが、このうち金融業・保険業と不動産業が増税になりました。

・金融業・保険業…みなし仕入率60%⇒50%

・不動産業    …みなし仕入率50%⇒40%

例えば売上が2160万円の不動産業であれば、納める消費税が80万円⇒96万円に増加します。5%の時代は50万円だったのでほぼ倍です。

 増税はH27.4.1以降開始事業年度からですが、今年の9/30までに簡易課税選択届出書を提出すれば、増税の影響を最長2年先送りできます
これは消費税が転嫁を前提とする税金であること、簡易課税は必ず2年継続しなければならないことからできた経過措置と考えられます。

 以前から簡易課税を選択している事業者には影響ありませんが、これから選択する事業者は届出書の提出日によって消費税が大きく変わるので注意しましょう。