今日は役員報酬の決め方について見ていきます。
誰がいつ決めるのか、というのも会社法や法人税法で定められています。
①決定機関(会社法)
原則株主総会
ただ一々株主総会の決議にかけるのは手間なので通常は株主総会で枠取りをして個別の額は取締役会で決定します。
<例>
株主総会で総額5000万円と決議。
取締役会でAさん月額100万円、Bさん月額100万円と決定。
合計200万円×12ヶ月=2400万円<5000万円
支給総額が株主総会で決めた額を超えないよう通常は余裕を持って多めに枠取りします。
なお、役員が一人など取締役会がない会社では原則に戻って株主総会で決定します。
②時期
会社法では自由ですが税法上は決定時期に縛りがあります。
これは自由に役員報酬を変えられると利益調整に使われるためです。
税法上は決算後の株主総会で決定することを想定しています。
株主総会は決算後2ヶ月又は3ヶ月以内に行われるので、税法上も3ヶ月以内に決定すればよいとされています。
<例>
3月決算→4/20に決定→4/25から変更 OK
3月決算→5/20に決定→5/25から変更 OK
3月決算→5/31に決定→6/25から変更 OK
3月決算→6/30に決定→7/25から変更 OK
あくまで決定が3ヶ月以内なので支給ベースで見ると4ケ月の幅があります。
一度決めたら1年間は原則改定できません。
年棒を月割りで払うプロ野球選手のイメージです。
ただし変更の例外はあります。
役員報酬の臨時的な変更と賞与については明日へ続きます。