役員に賞与は出せるでしょうか?
答えは「出せるけど使いにくい」です。
もちろん役員に賞与を支給するのは自由ですが、利益処分と考えるため経費になりません。
そのため「出せない」と思われがちです。
どういうケースで経費になるのか、どういう条件なら”出せるのか”順に見ていきます。
役員に対する給料は3種類あります。 このうち賞与に関係するのは②と③です。
① 定期同額給与
昨日説明した決算後の改定時期から1年間さわらない状態の役員報酬を言います。
途中で増額すると出っ張った部分は経費になりません。
逆に途中で減額すると前半が出っ張るのでこの部分が経費になりません。
会社で経費にならないので法人税が増えて、おまけにもらった個人でも所得税がかかるのでダブルパンチです。
そのため途中での変更は原則できないと思ってもらった方がいいでしょう。
ただし”原則”なので”例外”はあります。
例外その一…急激な業績悪化
例外その二…役職の変更(代表取締役→平取締役など)
例外その三…病気など
②事前確定届出給与
原則は①の通りですが、どうしても賞与を出したいケースもあります。
例えば、ボーナス払いがあるとか、他の社員と同じ時期に賞与がないとモチベーションが上がらないとか。
そういう場合は事前に税務署に届けておけば賞与が経費になります。
ただし届けた通りに出さないと経費になりません。多くても少なくてもダメです。
したがって「業績が良かったら出そう」とか「よくがんばったから出そう」というのは役員に対してはできません。
業績を考慮するならプロ野球選手のように翌年に反映させることになります。
なお税務署への届出書の期限は次のいずれかの早い日です。
a 給与を決議した日から1ヶ月以内
b 職務執行を開始した日から1ヶ月以内
c 事業年度開始の日から4ケ月以内
通常は株主総会等で決議した日から1ヶ月以内になります。
③利益連動給与
利益に連動して決まるのでもっとも賞与らしい制度ですが、現実的にはほぼ上場企業でしか選択できない制度になっています。
具体的には
・同族会社ではない
・有価証券報告書に算定方法が記載されている
など一般の中小企業にはクリアしにくい要件が他にもあります。
デフレ脱却のために給料を増やすというのであれば役員賞与に関する制度ももう少し使いやすくしてもらいたいところです。