前回の続きで従業員承継の方法について見ていきます。
最も一般的なのは株式をオーナーから買い取って大株主になるパターンです。
大企業では”所有”(株主)と”経営”(社長)が分離していて、別々になりますが、中小企業においては、会社を設立したオーナーが大株主かつ社長というケースが大半です。
事業を承継する場合は、少なくとも過半数の株を所有して決定権を持った状態で社長に就任することで経営を安定させたいところです。
親族であれば相続で株式を引き継ぐことも可能ですが、親族でない従業員が承継する場合にはいくらで株を買うかという話になります。
その場合の株価の算定方法としては大きく分けて2つの方法があります。
1.税務上の評価額
相続税の財産評価基本通達に基づく方法です。
① 原則(大株主)
・類似業種比準価額 × 0.5+純資産価額 × 0.5
② 特例(少数株主)
・配当還元方式(基本は配当の10倍)
②の特例的評価は経営権のプレミアムがないため、かなり低い評価となりますが、大株主となって事業承継する場合は ①の原則的評価となります。
社歴が長い場合や安定的に利益が出ている場合には、数千万円~数億円となることも多く、買い取りのハードルは高くなります。
2.DCF法などの時価時価
代表的な株式時価の算定方法であるDCF法は、将来生み出すキャッシュフローを現在価値に割り引く方法です。
公認会計士や専門のコンサル会社等に依頼して評価してもらうことが一般的ですが、将来の予想に基づいて利回りで逆算するため、評価額に幅があり、恣意性が入る余地があります。
そのため、1の税務上の評価額と比べて極端な差があると2のDCF法による評価額が認められず、追加的な税負担が発生する可能性があるため、基本的には1の税務上の評価額で株価を算定していくことになります。
ここまでが買い取り額が高くなってしまうという前提の話なので、次回から買い取り方法や買い取り額を下げる方法などを見ていきます。


