税制改正大綱の9回目は所得税の青色申告特別控除です。
ひとことで言うと、ITを活用していれば減税、活用していなければ増税になります。
1.従来
① 10万円
・貸借対照表が付いていない(簡易な簿記の方法で記録)
② 55万円
・貸借対照表が付いている(複式簿記で記録)
・不動産所得又は事業所得で3/15までに期限内申告
③ 65万円
・②の要件
・電子申告又は電子帳簿保存(総勘定元帳及び仕訳帳)
2.改正後
① 10万円
・2年前の収入金額が1000万円以下:10万円のまま
・2年前の収入金額が1000万円超 :0円(IT関係なく単に規模が大きいと増税)
② 55万円
・電子申告あり:65万円(従来の65万円とほぼ同じ)
・電子申告なし:10万円(貸借対照表付けても)
③ 65万円
・総勘定元帳及び仕訳帳を優良な電子帳簿で作成:75万円
・特定電子計算機処理システムを使用して請求書等の電子取引データを保存:75万円
・上記以外:65万円のまま(②の電子申告ありと同じ)
3.減税の要件
<優良な電子帳簿>
・訂正削除の履歴が残る、検索機能があるなど一定要件
・事前に税務署に「電子帳簿保存法の届出」を提出
<特定電子計算機処理システム>
・訂正削除の履歴が残る、検索機能があるなど一定要件
・請求書等の取引データが自動的に帳簿に連動される
4.改正時期
・令和9年分所得税から
電子申告をしていないと控除額が45万円も減るのは大幅な増税と言えます。
減税となる電子帳簿の要件については市販の比較的安価なソフトでも対応していることが多いので、税務署への届出をすれば適用を受けられることになります。


