税制改正大綱の10回目は貸付用不動産の評価です。
相続対策で賃貸物件を建てると、現金に比べて大幅に財産が圧縮できるので、そういった相続対策を封じるための増税が行われます。
1.背景
賃貸物件を相続対策で建てた場合、建物については半分以下の評価に圧縮され、土地については時価と相続税評価額との差額が圧縮されます。
以前にタワーマンションに関する課税強化が行われましたが、今回は貸付用不動産全般に関して課税強化が行われます。
2.改正案
<内容>
・相続開始前5年以内の取得した貸付用不動産は従来の相続税評価額ではなく時価で評価する。
・時価は課税上弊害がない限り取得価額に地価の変動等を考慮して計算した価額の80%で評価できる。
<適用除外>
・5年前から所有している土地の上に通達改正日までに新築した建物(建築中を含む)には適用しない。
・土地を5年前から所有していても、建物が5年以内なら建物のみ時価課税の対象
<改正時期>
・令和9年1月1日以後の相続又は贈与
3.今後予想されること
・改正前の令和8年中に最近取得した賃貸物件を贈与
・令和8年中の駆け込みの新築(建築中でも時価課税から逃れられるため)
・賃貸物件でない自宅等の不動産で圧縮
地価の変動等の考慮の方法や株式評価への影響など不明な点も多くあるため、最終的な改正内容が注目されるところです。


