税制改正大綱の7回目は消費税の3割特例です。
免税事業者がインボイス登録事業者になった場合、納税額を売上げに係る消費税額の2割にできる特例があります。
この特例が使えるのは令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間なのでまもなく終了します。
そこでインボイスの定着に向けて事務負担への配慮がより求められる個人事業者に限って、割合を3割に上げて2年延長されます。
1.対象者
・個人事業者のみで法人は対象外
・インボイス登録をしていて、かつ基準期間の課税売上高が1000万円以下
2.期間
・令和9年及び令和10年
3.簡易課税への移行
・3割特例を受けた翌年分の確定申告期限までに簡易課税選択届出書を提出すれば翌年から簡易課税への適用が可能
・令和10年まで3割特例を使った場合、令和12年3月31日の確定申告のタイミングまでに届出書を提出すれば令和11年分について簡易課税を使えます。つまり令和11年分の確定申告の作業をしながら原則課税か簡易課税かを選べます。
今回の改正は消費税を納める売り手側の改正ですが、買い手側にも改正があります。
混ざるとややこしいので買い手側の改正は次回へ続きます。


