令和8年度税制改正大綱 ⑥ 賃上げ税制

posted by 2026.01.5

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 新年あけましておめでとうございます🎍
今年も分かりやすく役に立つ情報発信に努めて参りますのでよろしくお願い致します。

 

 税制改正大綱の続きで、賃上げ税制について見ていきます。

 これまでも企業規模によって制度の違いはありましたが、大企業では廃止、中堅はあと1年で廃止、中小は縮小して継続と全体的には縮小の方向で改正されます。

 

1.大企業

<対象>

・資本金1億円超かつ従業員2000人超の法人

・個人事業主で従業員2000人超

<改正前>

・最大控除率35%

<改正後>

・令和8年3月31日までに開始する事業年度で終了(1年前倒し)

 

2.中堅企業

<対象>

・資本金1億円超かつ従業員2000人以下の法人

・子会社と合わせて従業員1万人超なら大企業に該当

・個人事業主で従業員1000人超2000人以下

<改正前>

・最大控除率35%

・継続雇用者給与が3%以上増加

<改正後>

・最大控除率30%(教育訓練費の上乗せ5%が廃止)

・継続雇用者給与が4%以上増加

・令和9年3月31日までに開始する事業年度で廃止

 

3.中小企業

<対象>

・資本金1億円以下の法人(大企業の子会社を除く)

・過去3年の平均所得が15億円超なら除外

・個人事業主で従業員1000人以下

<改正前>

・最大控除率45%

<改正後>

・最大控除率35%(教育訓練費の上乗せ10%が廃止)

 

 中小企業においては現行制度が令和9年3月31日までに開始する事業年度まで適用されるので、3月決算であれば次の4月から始まる年度が教育訓練費の上乗せができる最後の年度になります。