消費税がかからないもの

posted by 2013.10.2

 ついに来年4月からの増税が正式決定した消費税ですが、消費税がかからないものがあります。 消費税がかからないものは大きく分けて3つあります。

1つ目は「不課税」 そもそも消費税の枠外にあるもの。

2つ目は「非課税」 理屈の上では消費税がかかるんだけど福祉面などからかからないもの。

3つ目は「輸出免税」 海外に持ち出されるものには日本の消費税はかけないというもの。

 

まず1つ目の「不課税」から見ていきます。 

消費税法第4条にこう定められています。

「国内において事業者が行った資産の譲渡等には消費税を課する」

これを分解していくと…

① 国内において

消費税は国内で消費使用されるものにかかるので、海外で販売されたものや海外で提供されたサービスにはかかりません。

例:日本の会社ハワイの別荘を貸付け→モノが海外にあるので不課税

  外国人アーティストが日本でコンサート→サービスが国内で提供されたので課税

② 事業者が行った

消費税を払う義務があるのは事業者、つまり商売をしている人だけです。 一般消費者は負担はしますが、税務署に払う義務はありません。 事業の範囲ですが、法人の場合はすべて該当します個人の場合は反復、継続、独立して行なうものを事業と考えます。

例:個人が住んでいるマンションを売却した→単発の取引なので不課税

③ 資産の譲渡等

「事業として対価を得て行なわれる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」 のことを言います。

例:法人が個人に建物を贈与した→無償なので不課税   

  飲食店主が自分で作って食べた→例外的に課税。本来お金をもらえるものであるため。   

  配当金を受領した→配当は常にもらえるとは限らないので対価性がなく不課税

 

「対価性がある」というのは消費税独特の表現で、事例も多く判断が難しいですが、見返りがあるか、請求すればもらえるものか、という観点で判断してもらったら結構です。

寄附金や補助金や団体の会費は対応する内容がはっきりしていないので消費税がかかりません。 これに対し、スポーツクラブの会費や遅延による3倍家賃は対応する中身があるので消費税がかかります。

免税や非課税については明日以降見ていきます。