株の軽減税率とクロス取引

posted by 2013.10.1

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株の税金が変わります。 上場株の売買及び配当の軽減税率10%が年末で終わり、来年からはNISAです。

もう少し詳しく見ていきます。

 平成25年12月31日をもって上場株式等の譲渡所得等および配当所得に係る10%軽減税率の特例措置が廃止されます。 そして平成26年1月1日から少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)が開始されます。

上場株式等の譲渡所得等について増税になる一方、非課税口座内で取得した一定の上場株式の譲渡所得等は非課税となります。

 

<上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率の特例措置の廃止>

H24年分以前 10%(所得税7%+住民税3%)

H25年分   10.147%(所得税7.147%+住民税3%)

H26年分以降 20.315%(所得税15.315%+住民税5%)

※所得税の端数は復興特別所得税によるものです。

 

この税率を見るとどうせ売るなら税金の安い年内に売るべきではないか、という発想になります。

そして持ち続けようと思う銘柄であれば売ると同時に同じ株数で買い直すということが考えられます。

これを「クロス取引」と言います。 法人の場合はクロス取引は事実上禁止されており、もし実行したとしても売買損益を認識しません個人の場合は現行法では通常どおり認識します。

ただし注意が必要なのは売った際に、手数料と税金10.147%分目減りすることです。 そのため全く同じ銘柄の同じ株数を買うことはできませんし、運用資産を減らすことになります。

クロス取引を行なう場合は税率差約10%のメリットと投資額の目減りを比較検討した上で実行する必要があります。