能登半島地震に対する被災地支援として、義援金や寄附金をお考えの方も多いと思います。
税務上の取扱いについて、個人と法人に分けて解説します。
1.個人
① ふるさと納税
<対象先>
・被災地の自治体に設置された災害対策本部
・日本赤十字社の専用口座
・中央共同募金会の専用口座
・ふるさと納税サイトでの被災地又は代理自治体への寄付※
※自治体はサイト利用手数料が発生せず、原則として返礼品もなし
<取扱い>
・2000円を除いた金額がその年の所得税と翌年の住民税から控除(所得による上限あり)
・ワンストップ特例は災害対策本部とふるさと納税サイトでは使用可(赤十字や募金会は確定申告必要)
② NPO法人等
<対象先>
・被災地支援を行う認定NPO法人、公益社団法人、公益財団法人
<取扱い>
・所得控除:寄附金-2000円
又は
・税額控除:(寄附金-2000円)✖40%
※寄附金は総所得金額等の40%が上限、税額控除は所得税の25%が上限
住民税は自治体が条例で指定したNPO法人等について控除可能
③ その他募金団体
<対象先>
・義援金を募集する募金団体※
※最終的に国又は地方公共団体に拠出されることについて税務署の確認がある
<取扱い>
・特定寄附金に該当(①ふるさと納税と同じ)
・控除を受けるには「預り証」または「専用口座への振込控え」が必要
④ 募金箱等
<対象先>
・領収書や振込控えのない募金箱などへの寄付
<取扱い>
・特に税金の軽減はありません。
①と③は税金の軽減効果は同じで、手続きとしてはワンストップ納税の使える①の方が簡単です。
②については①③と比べると税金の軽減効果は小さくなります(住民税の控除が一部しかないため)。