義援金の税務【法人編】

posted by 2024.01.24

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 前回の続きで法人の義援金の税務について確認します。

 

2.法人

① 国等に対する寄附金

<対象先>
・災害対策本部
・日本赤十字社 
・中央共同募金会 
・義援金を集める募金団体 

※最終的に地方公共団体や義援金分配委員会等に拠出されるもの

<取扱い>
・全額経費(損金算入)

 

② NPO法人等

<対象先>
イ.被災地支援を行う認定NPO法人
ロ.公益社団法人、公益財団法人
ハ.みなし公益法人等(非営利型の一般社団法人、一般財団法人、認定のないNPO法人等)

<取扱い>
イ・ロ:特定公益増進法人に対する寄附金

 損金算入限度額=(所得×6.25%+資本金×0.375%)×1/2

ハ:一般の寄附金

 損金算入限度額=(所得×2.5%+資本金×0.25%)×1/4

 認定のないNPO法人は個人では寄附金控除の対象ではありませんが、法人では損金算入限度額の範囲内で経費になります。

 

③ 取引先

<対象先>
・被災した取引先に対する災害見舞金

<取扱い>
交際費にはならず損金になります(科目は自由)

 

④ 自社製品の提供

<対象先>
・不特定多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供費用

<取扱い>
・寄附金や交際費にならず、広告宣伝費として損金になります。

 

 国や地方公共団体に行くものはそのまま経費(損金)になるのでシンプルですが、それ以外は限度計算が必要で一定の利益が出ていなければ損金になりません。