税制改正大綱に記載のあった定額減税ですが、国税庁のサイトに少し詳しい情報が出ていたので改めて解説します。
1.対象者
・居住者(原則国内に住所あり)
かつ
・令和6年分の合計所得金額(各種控除前の所得の合計)が1805万円以下※
※給与のみなら2000万円以下(子どもや特別障害者等がいる場合は2015万円以下)
2.定額減税額
・本人:3万円
・同一生計配偶者や扶養親族:1人につき3万円
3.実施方法
① 給与所得者
・令和6年6月1日以後最初に支給する甲欄給与(賞与含む)から控除すべき源泉所得税を減額
・引き切れない場合は以後毎月の給料や年末調整まで繰り越して控除※
※それでも引き切れない場合の給付手続きは未定
② 年金受給者
・令和6年6月1日以後最初に受給する公的年金等から控除すべき源泉所得税を減額
・引き切れない場合は以後の2か月ごとの年金に繰り越して控除、確定申告での手続きは後日案内
③ 事業所得者
・原則、令和6年分確定申告で控除
・予定納税がある場合は手続きなしでも本人分を控除。減額申請すれば家族分も控除可能
4.住民税(1人1万円)
① 給与所得者
・令和6年分の住民税(令和6年7月)から控除、残額は1/11して毎月控除
② 年金受給者
・令和6年10月受給分から控除、残額は繰り越して順次控除
③ 事業所得者
・令和6年分住民税(令和6年7月)から控除、残額は第2.3.4期に繰り越して順次控除
まだ決まっていない部分もあり、全容が確定するのは4月か5月になるかも知れません。
6月から天引き額が変わるのでそれに向けたシステムの準備等は必要そうです。