震災に伴う固定資産税の軽減

posted by 2024.01.18

jishin_kiken_kawara

 能登半島地震で被害に遭った建物に対する固定資産税を減免する通知が総務省から発表されています。

・1月1日中に滅失した家屋には固定資産税は課税されない

・1月2日以降の被害についても市町村が独自に減免するなど被災者の状況に十分配慮する

 

 固定資産税は1月1日時点の所有者に支払義務があり、4月頃に納付書が届きます。
1月2日以降に滅失した場合には本来その年分の固定資産税がかかりますが、余震や火災で2日以降に被災した建物もあると考えられることから柔軟な対応が行われます。

 

 通常の場合であれば1月1日時点の現況で課税されることから、12月31日に建物を取り壊せば翌年分はかかりませんが、1月2日に取り壊した場合は丸1年分かかってしまいます。
ただし、土地の固定資産税に影響することもあるので注意が必要です。
居住用の建物が建っている場合、土地の固定資産税は1/6に軽減されますが、年末までに建物を取り壊して更地にした場合、住宅用地の軽減がなくなるため、土地の固定資産税は一気に上がります。
年末年始前後に取り壊す場合、どちらが税負担が少ないか計算しておきましょう。

 

 なお、売却の場合も同様に1月1日時点の所有者に機械的に課税されますが、売買代金の中で日割りで精算します。
この精算金は税金のやり取りではなく売買代金の調整なので、譲渡所得の申告の際には収入金額に含める必要があります。
また建物の固定資産税精算金については消費税も課税されます。

 

 少し話がそれましたが、建物に震災による被害があって4月以降の固定資産税が例年と変わらない場合は一度市役所に相談してみましょう。