自販機のインボイス緩和

posted by 2024.01.17

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 インボイスが導入されて3か月半、
狂騒曲も少し落ち着いてきたように思います。

 

 3か月半の間にこんな声がありました。

・受け取った請求書が要件を満たしてないけど大丈夫?

・端数処理が合わない

・経費精算の領収書まで全部チェックしきれない

・インボイスがないと経理から跳ね返される

・立替えの時の書類作成が大変

・帳簿に書く情報が多すぎる などなど

 

 皆さん何とか折り合いをつけながら対応されていますが、担当する方によって温度差はあるように感じます。
税理士の本音としては、こんなことで仕事量が倍になるなんておかしいし、そもそも税務署も細かいところまでチェックするマンパワーはないので、当面はできる範囲でやれば十分、といったところです。

 

 上記のお客様の声の最後の部分ですが、令和6年度税制改正の中で一部緩和がありました。
請求書も領収書もない取引きとしては、自販機やATMなど機械相手に支払うケース、入場券が回収されるケースがあります。
飲料の自販機は当然何も出てきませんし、乗車券や入場券も回収されれば何も残りません。
この場合インボイスは必要ないのですが、あとで確認できるように帳簿に機械の住所まで記載することとされていました

 自販機の住所まで書くなんてナンセンスなので、税制改正により3万円未満であれば住所は記載不要ということになり、実務上は昨年10月の導入時まで遡って適用されることとなりました。
したがって帳簿には「自販機」とか「入場券」といった情報さえ書いておけばOKです。

 

 今回の改正はいい意味での”なし崩し”なので、実務に即した緩和を今後も期待したいところです。