昨日の続きで生命保険金と相続税に関して、間違えやすいポイントを見ていきます。
④ 遺産分割協議書が要らない
みなし相続財産として生命保険金や生命保険契約に関する権利を受け取る場合には契約によって必然的に受け取るものであるため、遺産分割協議が不要です。
確実に財産を渡すことができるので、”争族”対策になります。
⑤ 受取人が亡くなっている場合
保険金受取人が亡くなっている場合には、受取人の法定相続人が保険金を均等に受け取ります(法定相続分ではありません)。
・被保険者:妻(今回死亡)、契約者:妻、受取人:夫(以前に死亡)
⇒夫の相続人が受け取り。相続人が兄弟2人なら半分ずつになります。
⑥ 契約と異なる受け取り方をした場合
⑤の例で2人のうち、兄が全て受け取った場合はどうなるでしょうか。
その場合は、一旦それぞれが受け取ってから弟から兄に代償金を支払ったことになります(兄の相続財産は増加、弟の相続財産は減少)。
兄のもともとの取り分については生命保険金としての非課税枠はありますが、弟から代償金として受け取ったものは本来財産となるため、非課税枠は使えません。
⑦ 契約と異なる受け取りにやむを得ない事情がある場合
独身時代に親を受取人として保険に加入して、結婚後も受取人を変更していないケースがたまにあります。
・被保険者:夫、契約者:夫、受取人:夫の父
契約上は夫の父が受取人ですが、実際には妻が受け取ったような場合には、受取人変更ができていないことにやむを得ない事情があるとして、妻を保険金受取人として取り扱います。
この場合、非課税枠も使えます。
保険金受取人は財産の分け方や税金にも影響する重要な情報なので、ちゃんと渡したい人になっているかどうか確認しておきましょう。