生命保険金を受け取ると相続税がかかりますが、いろんなパターンがあって意外と取り扱いが複雑です。
今回は間違えやすいポイントをピックアップして解説します。
① 相続税とは限らない
被保険者、契約者、受取人の組み合わせによって、かかる税金が異なります。
夫、妻、子の家族で夫が死亡した場合、次のようになります。
・被保険者:夫、契約者:夫、受取人:妻 ⇒相続税(一般的なパターン)
・被保険者:夫、契約者:妻、受取人:妻 ⇒所得税(妻が自分で掛けて自分で受け取っただけ)
・被保険者:夫、契約者:妻、受取人:子 ⇒贈与税(妻から子への財産移転)
② 非課税とは限らない
生命保険金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。
ただし、非課税枠が使えるものと使えないものがあります。
<非課税OK>
・配当金、割戻金
・前納保険料、未経過保険料
<非課税NG> ※みなし相続財産ではなく本来財産
・かんぽの特約還付金(特約の積立金が返金されたもので被相続人が受け取るべきもの)
・生存給付金(貯蓄に近い性質で被相続人が受け取るべきもの)
・入院給付金(被相続人の入院によるもので本人が受け取るべきもの)
③ 死亡していなくてもかかる
①は被保険者が夫で夫死亡により保険金が入ってきましたが、被保険者が妻であれば夫が死亡しても保険金は入ってきません。
それでも夫が保険料を負担していれば相続税の対象になります。
保険金支払い事由は発生していないものの、死亡した夫が保険料を負担していたため、生命保険契約に関する権利を持っていると考えます。
評価額は夫死亡時点の解約返戻金相当額となります。
・被保険者:妻、契約者:夫、保険料負担者:夫、受取人:夫 ⇒本来財産(遺産分割協議必要)
・被保険者:妻、契約者:妻、保険料負担者:夫、受取人:夫 ⇒みなし相続財産(遺産分割協議不要)
(つづく)