e-Taxで電子申告する際に”使用できない文字”が含まれているとエラーが出て申告書が受理されません。
従来は出し直した時に申告期限を過ぎていたとしても期限内申告扱いにしてもらえましたが、令和6年1月5日以降はこの特例がなくなり、期限後申告扱いになります。
使用できない文字の具体例は次のようなものです。
・半角カタカナ
・省略文字のうち、㈱ ㈲ 以外の ㈳ ㈶ など
・○文字のうち数字①②…以外の㊑など
・ローマ数字のうち、I~Ⅹ、ⅰ~ⅹ以外のもの
・長音(‐)はダメでマイナス(-)はOK
全部覚えるのは大変ですが、入力した時に”環境依存”と出るものや半角は要注意です。
期限後申告扱いになると、無申告加算税、青色申告取り消しなどのペナルティがあります。
① 無申告加算税(令和6年1月1日以後)
・原則:50万円までの部分は15%、50万円超300万円以下は20%、300万円超は30%(さらに売上の計上割合に応じて5~10%の加算、過去5年以内の無申告等あれば10%の加算あり)
・例外:調査前に自主的に申告すれば5%(但し、事前通知後なら10~25%)
・例外:1か月以内の期限後申告、納付は期限内に完了、過去5年以内に無申告加算税や重加算税がなければ加算税は無し
② 青色申告取り消し
2期連続で期限後申告をした場合、通常は青色申告取り消しとなります。
青色申告を取り消されると、繰越欠損金の繰越控除や少額減価償却資産の特例などが使えなくなるほか、対銀行など社会的な信用に関わります。
申告書出し直しによる数日の遅れで1回目ならさほど影響はありませんが、エラーに気づかずにずっと無申告扱いになってしまう可能性もあるので、ちゃんと電子申告できているかしっかり確認するようにしましょう。