カード払いと領収書

posted by 2023.10.31

car_kousokudouro

 カード支払いをした場合にどの書類を残せばいいか迷うところです。

税目によっても異なりますし、例外的な取扱いもあるので確認しておきます。

 

1.法人税・所得税

 そもそも領収書の保存義務がないため、領収書が無いからと言って絶対経費にならないわけでありません。
したがって、カード会社から月に1回送られてくる「請求明細」でも経費として認められることもあります。
ただ、内容が分からないと経費として必要性があることを立証できないので、カードで支払っていても領収書はもらうようにしましょう。

 

2.消費税

<原則>

 法人税や所得税と異なり、消費税はインボイス入りの請求書や領収書の保存がないと、経費になりません(仕入税額控除が認められません)。
カード会社の請求明細はいわば立替金の明細であるため、領収書としては認められないということになります。
店で作成してもらう領収書か、カード支払い時にもらう「利用伝票」がインボイスの要件を満たしていれば仕入税額控除を受けることができます。

 

<ETCの例外>

 ETCについては「利用照会サービス」のページからダウンロードした領収書を保存する必要があります(来年1月以降は電子保存)。
ただし、高速道路の利用が頻繁な場合には領収書も大量になるため、サンプルで1つダウンロードしてカード利用明細と一緒に保存すればいいということになっています。
サンプルは毎月出す必要がなく、高速道路会社ごとに1つあればOKです。

 

 この取扱いは、高速道路会社が公的機関に近い位置付けであることや機械によるサービスであることから緩和されているものと考えられます。
現実に即した取扱いなだけに、今度他のカード払いにも広げて欲しいところです。