このブログを読んでいる方の中にも毎年110万円ずつ贈与されている方あるいはもらっている方がおられると思います。
本当は生前贈与加算に引っ掛からないようなるべく年の前半にした方がいいのですが、年末が近づいてきて「今年もしないと!」とされることが多いです。
この生前贈与加算ですが、令和5年度税制改正により加算期間が3年から7年に延びます。
対象は令和6年1月1日以後の贈与からなので年内の分はまだセーフです。
加算されると相続税の計算上は贈与はなかったことにされてしまうので、節税効果が今までに比べると4年分消えることになります。
これってどうにかならないのでしょうか?
<対策1 相続時精算課税を選択>
新しい相続時精算課税制度には110万円の非課税枠が設けられました。
110万円以下であれば贈与税がかからず、生前贈与加算の対象でもありません。つまり全く無税ということになります。
ただし、一旦相続時精算課税を選択するとやめられないので、金額の大きい贈与をした場合、何年前であろうと相続財産に加算する必要があります。
<対策2 加算されない人への贈与を増やす>
生前贈与加算は相続により財産を取得した人に関係する話なので、そもそも相続しない人には改正の影響はありません。
例えば孫や甥姪は通常相続人でないため、遺言や代襲相続でない限り、相続することもなく生前贈与加算はありません。
そのため、孫や甥姪に贈与することは従来と変わらない節税効果があると言えます。
<対策3 早めに贈与を始める>
加算期間が延びた以上、贈与を早く始めるというのもある意味対策と言えます。
改正により相続税対策のプランニングは従来より難しくなりそうです。
ケースによっては相続時精算課税を選択した方が有利なこともありますし、他にも贈与の特例はあります。
まずは相続試算を行い、全体像をつかんでから早めに対策を考えていきましょう。