同業者団体や組合などに会費を払うことがあります。
丸い金額が多く消費税がかかっているイメージはあまりないですが、実際はどうなのでしょうか。
消費税が課税かどうかは基本的には対価性の有無で判断します。
その団体から受けるサービスと会費との間に明確な対応関係があれば”課税”、なれけば”不課税”ということになります。
<年会費>
⇒不課税(会全般に使われていて対応するサービスが明確でない)
ただし、年会費という名目でも対価性が明確であれば課税になります。
・クレジットカード(決済サービスなどの提供を受けている)
・JAFの年会費の中の冊子代
・ゴルフクラブ、スポーツクラブ、リゾート会員権(入会金も同様に課税)
・会館建築等のための特別会費
<参加費>
⇒課税
懇親会費、研修費、旅行代などの参加費については、対価性が明確であるため課税となります。
従来はこのように対価性で課税or不課税を判断していたのですが、この10月からはインボイスの有無で判断することとなりました。
たとえ対価性があってもその団体がインボイスの登録をしていなければ不課税となりますし(経過措置あり)、判定が微妙なものでもインボイスの登録をしていて請求書等に消費税が記載されていれば課税になります。
支払う側としては理屈どうこうではなく、インボイスだけで判断すればいいので処理がシンプルになったと言えます。
同業者団体等は法人ではなく「人格のない社団等」に該当しますが、人格のない社団等でもインボイスの登録を受けることができます。
ただし、13桁の法人番号(法人のマイナンバー)を持っていないので、まず法人番号を付けてからインボイス登録をするという流れになるようです。
こういった手続きの煩雑さから、社交がメインの人格のない社団等はインボイス導入を機に解散するところもあるようです。
インボイスはいろんなところに影響しています。