前回の続きで生命保険信託の課税関係について見ていきます。
<信託契約時>
・保険料を支払っただけで受益者がまだ何の利益も得てないため、課税はありません。
<死亡⇒保険金を一時受取り>
・通常の生命保険金と同様に相続税課税
・非課税金額(500万円 × 法定相続人の数)も使えます。
<死亡⇒保険金を年金受取り>
・年金受給権として相続税課税
【確定年金】①~③のうち最大額
① 解約返戻金の額
② 定期金に代えて一時金を選べる場合にはその一時金の金額
③ 1年当たりの給付平均額 × 残存期間に応じた予定利率による複利年金現価率
【終身年金】①~③のうち最大額
① 解約返戻金の額
② 定期金に代えて一時金を選べる場合にはその一時金の金額
③ 1年当たりの給付平均額 × 平均余命に応じた予定利率による複利年金現価率
・相続税が課税されていない部分は毎年の受取時に所得税課税(雑所得)
保険金を一時金で受け取るか、年金で受け取るかについては他の収入、ライフスタイル、税負担などを考慮して判断していくことになります。
<信託終了時>
・残余財産を取得した場合、受益者から贈与または遺贈により財産を取得したとみなされるため、贈与税または相続税の課税対象になります。
入口と出口に関しては信託としての性格が出ていますが、受け取りに関しては通常の生命保険契約と同様の課税関係となります。