インボイスが始まる直前ですが、ご質問をいただくことがさらに増えています。
自社の請求書や領収書の書き方に関するものが多いですが、受け取る方に関しても「これで大丈夫なのか?」という不安もあるようです。
受け取った請求書や領収書がインボイス的に正しいものでなければ、仕入税額控除ができず、払う消費税が増えてしまうので経理担当者として不安になるのも当然です。
国税庁としてはそうした不安を払拭するため、インボイス開始後の調査対応について次のように述べています。
<調査の方針>
・インボイスの税務調査は、従来と変わらず大口で悪質な事例に限定して実施する
・記載事項の不備をあげつらうような調査はこれまでと同様しない
・制度の定着を図ることが当面重要な課題なので柔軟かつ丁寧な対応をしていく
<具体的な対応>
・記載事項の不備があった場合でも、納品書や契約書など他の書類で必要事項を確認できれば仕入税額控除可能
・仕入先から後で修正インボイスを受け取ってもOK
・買手の責めに帰さない理由により、不正なインボイスを受け取った場合には”災害その他やむを得ない事情”に該当するものとして仕入税額控除を認めることもあり得る
・ギリギリに申請して10/1時点でインボイスの通知が届いてない場合はあとでメール等で通知したり、HPで公表すればOK
<まとめ>
・1枚1枚チェックして要件を満たさないインボイスをはねていくようなことはしない(というか税務署としても不可能)
・そもそも基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者の場合、税込1万円未満の課税仕入れに関するインボイスは6年間不要
・当初から完璧である必要はなく、数年かけて徐々に慣れていけば十分です。