スタートが近づいてきてご質問も多いので、またインボイスの話です。
7月末時点で課税事業者の9割超が登録済みで、免税事業者の登録も92万件に達したようです。
ただとりあえず登録はしたものの準備が間に合っていないところも多そうです。
売上に関しては、大まかに言うとやることは2点なのでそれほどややこしくはありません。
・請求者や領収書に登録番号を入れる。
・10%か8%かを明示する(本体及び消費税部分)
一方、仕入や経費で払う方は複雑です。
どこまで確認すればいいのか、ソフトにどう入力すればいいのかなどプロでも迷う場面が多いです。
そこで事務的に準備が間に合わなさそうな小規模事業者向けに特例が設けられています。
<内容>
・少額(税込1万円未満)の課税仕入れについてはインボイスの保存不要
<対象>(自社の売上で判定)
・基準期間(2年前)の課税売上高が1億円以下
・特定期間(設立1期目前半)の課税売上高が5000万円以下
<期間>
・令和5年10月1日~令和11年9月30日の6年間
・事業年度に関係なくこの期間のみ
<手続き>
・届出や申告書へのチェックなど特に無し
<注意点>
・売上のインボイス発行は通常どおりで特に経過措置はありません。
・1万円の判定は1取引単位(商品単価ではありません)。納品書が出る場合は納品書単位で判定
・免税事業者からの仕入でも100%控除可能(80%特例より有利)
経過措置と言っても1万円以上の取引に関してはインボイスを保存する必要がありますし、さほど事務負担軽減にはなりませんが「細かいのには目をつぶるので6年の間に慣れて下さい」といった趣旨であると考えられます。