生命保険で相続対策

posted by 2013.08.1

生命保険が相続対策になると言いますがそれはどんな場面でしょうか。

相続対策といっても税金だけでなく ①遺産分割 ②納税資金 ③節税、それぞれの場面で保険の役割があります。

 

① 遺産分割

  • 契約により受取人が指定できるので確実に渡せます。保険金は相続財産ではないため、原則遺産分割協議の対象外です。
  • 分けにくい不動産が財産のメインである場合は、不動産を受け取れない人に保険金から現金を渡すことができます。

 

 
② 納税資金

  • 相続税相当の保険をかけておけば、相続税の負担を軽減できます。
  • 預金などは遺産分割が確定しないと原則引き出せませんが、保険金はすぐに出るのでお葬式費用など急な出費に対応できます。

 

③ 節税

  • 保険金の非課税枠が使えます。「500万円×法定相続人の数」までが非課税ですので、妻1人、子2人であれば1500万円までは非課税です。

 

 

注意点としては、掛け過ぎと税金の取扱いがありますが、それは明日に続きます。