中小企業経営強化税制 ②

posted by 2023.07.24

koujou_machine

 前回の続きで中小企業経営強化税制の対象設備の詳細について確認します。

 

1.共通要件

<内容>
・生産等設備を構成するもの(事務用器具備品、本店や寮の建物附属設備、福利厚生施設等は対象外)

・金額要件:機械装置160万円以上、工具30万円以上、器具備品30万円以上、建物附属設備60万円以上、ソフトウェア70万円以上

 

2.対象設備の4類型

① A類型(生産性向上)

<内容>
・比較的新しいモデル(販売開始から機械10年、工具5年、器具部品6年、建物附属設備14年、ソフト5年以内)

・生産効率、エネルギー効率、精度などが旧モデル比で年平均1%以上向上

・工具:測定工具及び検査工具に限定

・ソフトウェア:情報収集機能及び分析指示機能を有するもの

 

<手続き>
・メーカーを通じて工業会の証明書を入手

・経営力向上計画の認定を受けてから取得

 

② B類型(収益力強化)

<内容>
・年平均の投資利益率が5%以上であることについて経産局の確認を受けている。

 

<手続き>
・税理士又は公認会計士に投資計画案の事前確認書を依頼

・経産局に確認書発行申請(事前確認書と投資計画添付)

・経営力向上計画の認定を受けてから取得

 

③ C類型(デジタル化)

<内容>
遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備

 

<手続き>
・認定経営革新等支援機関(税理士等)に投資計画案の事前確認書を依頼

・経産局に確認書発行申請(事前確認書と投資計画添付)

・経営力向上計画の認定を受けてから取得

 

④ D類型(経営資源集約化)

<内容>
・事業承継に伴って資産効率を向上させる計画

・3年計画:修正ROA+0.3ポイント、有形固定資産回転率+2%
 4年計画:修正ROA+0.4ポイント、有形固定資産回転率+2.5%
 5年計画:修正ROA+0.5ポイント、有形固定資産回転率+3%

 

<手続き>
・B類型と同じ

 

 A類型についてはメーカーに依頼するだけなので比較的簡単ですが、BCD類型については税理士等と経産局の2段階の確認が必要なので手間と時間がかかります。

 どの手続きも設備導入前に済ませておく必要があるので投資の計画があった段階で早めに動くようにしましょう。

 

 さらに前提として経営力向上計画を作っておく必要があるので次回見ていきます。