前回の続きで、中小企業でも使いやすい設備投資促進税制の2つ目、中小企業経営強化税制について確認します。
2.中小企業経営強化税制
① 概要
機械、附属設備、ソフト等の設備投資をした場合に100%償却又は10%税額控除ができる制度。
税効果は高いですが事前準備が必要で、要件も前回より複雑です。
② 適用対象者
・青色申告書を提出する中小企業者等(前回と同じ)
かつ
経営力向上計画の認定を受けている
・資本金3000万円超の法人は税額控除使えず
③ 適用期間
・平成29年4月1日~令和5年3月31日⇒改正で2年延長
・取得して事業共用すれば適用
④ 対象設備
ABCD4つのコースがありますが、基本的な金額要件は共通です。
・機械装置 :1台160万円以上
・工具 :1台30万円以上(合計判定なし)
・器具備品 :1台30万円以上
・建物附属設備:1式60万円以上
・ソフトウェア:1本70万円以上(合計判定なし)※
※ソフトウェア
・複写して販売するための原本や研究開発用は除外
・サーバー用オペレーションシステム、サーバー仮想化ソフト、データベース管理ソフト、不正アクセス防御ソフトについては、ISO及びIECによる認証が必要
★前回なしで今回あり…建物附属設備、器具備品
★前回ありで今回なし…普通貨物自動車、内航船舶
⑤ 指定事業(前回と同じ)
・農林水産、情報通信、製造建設、卸小売、不動産、サービス業、医療福祉など幅広く該当
・対象外はインフラ、銀行、娯楽(映画除く)など
⑥ 税制メリット
・特別償却100%
・税額控除7%又は10%(上限は前回の税額控除との合計で法人税額又は所得税額の20%)
・資本金3000万円以下の特定中小企業者等は税額控除10%
・使い切れなければ1年繰越あり
・特別償却又は税額控除のどちらかを選択。安定的に利益が出ていれば普通の減価償却に加えて税額控除もできる税額控除が有利
・所有権移転外リースについては税額控除のみ適用あり
⑦ 手続き(前回と同じ)
・法人:別表又は付表を添付、適用額明細書に番号記入
・個人事業主:特別償却なら減価償却の摘要欄に「措法10の5の3」記入。税額控除なら明細書添付
前回の中小企業投資促進税制と似た部分もありますが、大きな違いとして対象設備に4つのコースがあることと経営力向上計画が必要なことがあります。
この2点については長くなるので次回へ続きます。