住民税とふるさと納税

posted by 2023.06.20

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 所得税については年末調整あるいは確定申告で1年間の税額が確定しますが、住民税約半年のタイムラグがあります。

 

 年末調整のみの場合は翌年1月末に勤務先から給与支払報告書(源泉徴収票)が勤務先から住所地の市役所に提出されます。
確定申告をする場合には翌年3月15日までに提出した確定申告書の情報が税務署から市役所へ自動的に伝わります。
ちなみに昔は確定申告書が紙の複写式で2枚目が住民税用でした。

 

 市役所では所得税の情報を集約して住民税額を計算し、普通徴収(自分で納付)の場合は本人に通知し、特別徴収(天引き)の場合は勤務先に通知します。
特別徴収の場合の天引き額の変わり目が今月6月分です。

 住民税は年税額を12で割って100円未満の端数が出た場合には切り捨てて、1回目に上乗せします。
そのため、6月分が少し多く、7~5月分は同額となることがあります。

 

 5月か6月に住民税の決定・変更通知書を会社からもらうと思うので内容を確認できます。
天引されているので実感は薄いですが、実は住民税は結構払っていて所得税より多いこともあります。
全部を解読するのはちょっと難しいですが、少なくともふるさと納税をした方はちゃんと控除されているかチェックしておきましょう。

 自治体によって書き方は異なりますが、摘要欄に「寄附金税額控除」「ふるさと特例控除」といった表記で書かれています。
摘要欄に記載がない場合は市民税と県民税の「税額控除額」の合計で計算できます。

 ワンストップ特例(寄付5か所以内)を使った場合には全額住民税から控除されるので「寄付額-2000円」の額が記載されていればOKです。
ワンストップ特例を使わずに確定申告で控除した場合には、所得税での還付金額(正確には[寄付額-2000円]×所得税率)と住民税での控除額の合計で判断します。

 

 思っている金額と違う場合には、次のような理由が考えられます。

・ふるさと納税の上限を超えてしまって控除しきれていない

・ワンストップ特例を使ったつもりが手続きの不備があった

・ワンストップ特例を選んだ上で確定申告したが、寄付額を申告書に記載しなかった(確定申告するとワンストップ特例は無効)

・3月15日を過ぎてから還付申告したので、住民税への反映が間に合っていない(後日、変更通知書が届きます)

・確定申告書でふるさと納税額を書く欄が記入漏れとなっている

 

 どうしても理由が分からない場合は税務署や市役所に確認しましょう。
限度オーバーの場合などリカバリーできないものもありますが、今後のために理由は知っておいた方がいいでしょう。