印紙税の調査 ①

posted by 2023.04.26

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 税務調査と言えば法人税や所得税を連想しますが、印紙税にも調査があります。

 たいていは法人税や所得税の調査のついでに行なわれますが、稀に規模の大きい会社や印紙をよく使う業種において単独で調査が行われることもあります。

 一体どんな調査が行われるのでしょうか。

 

<文書の種類>

 第1号文書から第20号文書までありますが、調査で調べられることが多いのは次のものです。

第17号 領収書(金銭又は有価証券の受取書)200円~20万円
第 7号 継続的取引の基本となる契約書       4000円
第 1号 譲渡や金銭消費貸借に関する契約書 200円~60万円
第 2号 請負に関する契約書        200円~60万円

 

<調査対象>

第17号領収書はあらゆる業種であり得ますが、特に飲食業や小売業で発行する機会が多いため、単独調査の対象になることもあります。

第7号業務委託契約書取引基本契約書などよく使われる契約書に必要であるため、多くの業種でチェックの対象となります。

第1号不動産売買、土地賃貸、金銭消費貸借(借用書)などに必要ですが、数としてはあまり多くないため、法人税などの調査のついでにチェックされることが多いです。

第2号工事請負契約書などが対象であるため、建設業などにおいて重点的にチェックされます。

 

<事前準備>

 第17号はお客様に渡す領収書に貼るものなので調査の連絡があったとしても今さら準備のしようがありません。

 それ以外の契約書については、本来は文書作成時に貼るべきものですが、実務上は調査の前にチェックして漏れていれば貼ることが多いです。
その場合、消印をしておかなければ貼ったことになりませんので注意しましょう。
消印は印紙の再利用防止のために必要なもので、通常は印紙の端っこに契約の当事者双方がハンコを押しますが、必ずしも双方のハンコが必要なわけではなく自社のハンコだけでも構いません。

 なお印紙にも時効があり、文書作成時から5年です。
漏れているのに気づいても時効が過ぎていれば貼らなくていいということになります。

 

 実際の調査の流れや罰金等については次回へ続きます。