交換と共有物分割 ②

posted by 2023.04.10

wakeru_cake

 前回の続きで交換共有物分割をした場合の課税関係のうち、登録免許税不動産取得税について確認します。

 

 所得税では交換も共有物分割も価値が変わらないので課税はありませんでしたが、登録免許税不動産取得税はしっかりかかってきます。

 

2.登録免許税

① 交換

・固定資産税評価額 × 2%

 交換といえども登記には変わりないため、贈与と同じ率でかかります。

 

② 共有物分割

・固定資産税評価額 × 0.4%

 場所を特定しただけであるため、相続と同じ率まで軽減されます。

 ただし、ちょうと半分でない部分については原則通り2%で課税されます。
共有物分割はちょうど同じ面積に分けるとは限りません。
分け方によって道に面するかどうか、形が使いやすいかどうかなど分けた後の価値も考慮して当事者間で合意します。
そのため、面積が異なる場合がありますが、登録免許税については面積を機械的に判断するため、ちょうど半分になっていない部分については軽減が適用されないということになります。

 

3.不動産取得税

① 交換

・固定資産税評価額 ×1/2※ × 土地3%※ 建物4%

※令和6年3月31日までの取得した宅地は価格を1/2に軽減し、税率も4%から3%へ軽減

 売却の場合と同じ率で課税されます。

 

② 共有物分割

・非課税

 場所を特定しただけで不動産を取得したわけではないので基本的には非課税です。
ただし分割後の時価を考慮して面積に差が出た場合にはその部分には通常通りの率で課税されます。

 

 等価交換の場合は所得税がかからないので簡単に考えがちですが、登録免許税や不動産取得税はそれなりにかかってきますので、登記費用も含めてあらかじめ費用を想定した上で実行するようにしましょう。