住宅と固定資産税 ②

posted by 2023.02.17

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 前回の続きで固定資産税の住宅用地の特例の詳細について見ていきます。

 固定資産税は毎年1月1日が賦課期日(税金を計算する基準日)なので土地の固定資産税が大幅に軽減される住宅用地の特例も1月1日の現況で1年分の税額が決まります。

 

① 取り壊し

 1月1日時点で住宅が残っていれば、1月2日に取り壊しても1年間は軽減が続きます。
そのため、どうせ取り壊すなら1月1日をまたいでからの方が有利です。

 建物も同じように1月1日が基準なので1月1日をまたげば1年分かかりますが、古い建物であればそれほど税額は多くないので土地で住宅用地の特例を受ける方が有利になりそうです。

 

② 新築

 逆に建てる場合も年末に完成して1月1日をまたげばその年の土地の固定遺産税は安くなります
ただし建物の新築による固定資産税はかかります。

 建物の取壊しや新築は通常は登記情報から市役所が把握して判断しますが、未登記の場合は滅失の届書を提出して現況を知らせる必要があります。

 

③ 建替え

 住宅用地の特例は1月1日の現況により機械的に判断しますが、建替えの場合は継続性に考慮して、次の条件付きで建築中であっても軽減されます。

・前年度の1月1日において住宅用地

・今年の1月1日時点で新築工事に着工している。

・同じ敷地での建替え

・建替え前後で土地の所有者が同じ(1月1日で判定)

・建替え前後で建物の所有者が同じ(1月1日で判定)

この全ての条件を満たす必要があります。

2つ目の”着工”については、実際に1月1日時点で工事している場合はもちろんですが、1月1日までに建築確認申請を提出して3月までに工事が着工していればOKです。

5つ目の建物の所有者については建替え前は親の名義で、建替え後は子の名義にした場合は適用が受けられないことになります。
適用が受けられないと言っても建築中の1回だけで、翌年1月1日時点では住宅が建っているので住宅用地の特例は普通に受けられます。

 

 たまたま1月1日をまたぐかどうかで固定資産税は変わってくるので、取り壊しや新築の際はタイミングを意識するようにしましょう。