土地の固定資産税は住宅が建っていれば軽減されます。
大幅に軽減されることから、空き家として放置される原因の1つとなっているため、管理状態の悪い空き家は軽減の対象から外すことも検討されています。
固定資産税の住宅用地の特例について条件や軽減の内容について確認しておきます。
① 対象
・専用住宅の敷地(自宅だけでなく貸していてもOK。庭や駐車場も含む)
・家屋の床面積の10倍まで
・居住用以外との併用の場合
★地上5階建て以上の耐火建築物:1/4以上1/2未満で50%、1/2以上3/4未満で75%、3/4以上で100%が対象
★上記以外:1/4以上1/2未満で50%、1/2以上で100%が対象
② 軽減額
<小規模住宅用地>
・住宅1戸につき200㎡までの部分(マンションなど戸数多ければ増える)
・固定資産税の課税標準は1/6、都市計画税の課税標準は1/3に軽減
<一般住宅用地>
・小規模住宅用地以外の部分(土地としての上限はないが①により家屋の床面積の10倍まで)
・固定資産税の課税標準は1/3、都市計画税の課税標準は2/3に軽減
200㎡以下の土地であれば住宅用地の特例により、税額は約1/5になります。
③ 判定時期
・賦課期日である1月1日の現況により判定
判定が1月1日だとすると、年の途中で建てた場合や取り壊した場合はどう扱われるのでしょうか。
建て替えの特例も含めて次回確認します。