教育資金贈与の改正 ①

posted by 2023.01.26

nyugaku_boy

 教育資金贈与に関する記事を最近よく見かけますし、お客様からの問い合わせも増えています。
というのも令和5年度税制改正で制度の縮小が予定されており、改正前の3月までに駆け込みで実行するかどうかを検討されているようです。

改めて制度の内容を確認しつつ、改正内容についても見ていきます。

 

1.現行制度

① 概要

 父母や祖父母から教育資金の贈与を受けた場合に1500万円まで非課税とされる制度

 

② 主な要件

父母や祖父母(直系尊属)から30歳未満の子や孫への贈与
子や孫は前年の合計所得金額が1000万円以下であることも要件
金融機関を通して信託契約を結ぶ必要あり、支払も教育資金口座から実行
・税務署への非課税申告書は金融機関から提出
・平成25年4月1日~令和5年3月31日までの贈与(改正で3年延長)

 

③ 教育資金の範囲

・入学金、授業料、検定料
・学用品購入費、給食代、修学旅行代
・定期券代、留学費用
・塾、スポーツ、ピアノなどの習い事費用 等

 

④ 非課税金額

・子や孫1人当たり1500万円
・習い事など学校以外に支払うものは1500万円のうち500万円が上限

 なお、一括ではなく入学金や授業料を必要な都度贈与して使い切っている場合は、従来から非課税で今後も非課税です。

 

⑤ 贈与した方が亡くなった場合

・使い残した金額は贈与者の相続財産に加算(23歳未満または学校在学中なら加算なし)
・受贈者が孫やひ孫である場合には相続税額の2割加算の対象(父母が亡くなって代襲相続人になっていれば2割加算なし)

 

 使い残した金額の加算については贈与の時期によっても異なり、ややこしいところなので次回改正の経緯と共に詳細を確認します。