昨日の続きで相続不動産登記の義務化について見ていきます。
相続税については亡くなってから10か月以内という申告期限があり、相続税が出るのに申告しなかった場合は罰金があります。
しかし登記は義務ではなく任意であるため、相続税が発生しないケースでは登記されずに放置され、所有者不明土地になってしまうこともありました。
2.相続不動産登記の義務化
① 義務化の内容
・誰が:不動産を取得した相続人
・いつまで:相続開始と所有権取得を知った日から3年以内
・何を:土地建物の相続登記を申請
・罰金:10万円以下
② スケジュール
・2024年(令和6年)4月1日施行
・2024年3月31日以前の相続分については2027年3月31日が期限
③ 分割できない場合
<方法1:法定相続分で登記>
・相続人1人の申請で法定相続分での登記が可能
・但し、相続人全員の戸籍等が必要で揉めていれば困難。また後日分割内容が変われば登録免許税は2回必要となる。
<方法2:相続人申告登記>
・相続人1人が自分が相続人であることを申出。相続人全員の戸籍が不要で登録免許税も不要
・不動産の謄本には申出をした相続人の住所や氏名等が付記されるので連絡は付く状態
・後日分割協議が整えば、そこから3年以内に登記申請が必要
揉めていて分割協議がすぐにまとまりそうにない場合でも、相続人申告登記さえしておけばとりあえず義務を果たしたことになり、罰金はかかりません。
住所変更登記の義務化については長くなるので次回へ続きます。