インボイス導入まで1年を切り、ご相談を受けることも多くなりました。
インボイスに関するアンケートや番号通知の依頼が届いているところもあるようです。
2022年8月末時点のインボイス登録数は法人で約79万7千件、個人事業者で約19万6千件となっています。
全事業者に対する割合は法人で42.4%、個人事業者で9.9%とまだまだ低い状況です。
個人事業者は元々免税事業者が多いのと来年3月の申請期限までに時間があることからギリギリまで状況の見極めをしているというのもありそうです。
現状で課税事業者の場合、売上に関してすることは2つだけです。
・請求書や領収書にインボイス登録番号を表示
・請求書や領収書に税率ごとの合計額と消費税額を表示
請求書等をソフトを使って印刷している場合、システムの改修が必要となりますが、この改修費用はどう処理されるのでしょうか。
令和元年10月1日に8%軽減税率が導入されましたが、その時と処理は同じになります。
法律の改正に伴ってシステムを改修せざるを得ず、現状の効能を維持するために改修が行なわれるだけで特に機能向上したわけではないことから「修繕費」として取り扱われます。
ただし、インボイス対応のための改修と同時に機能追加や機能向上があった場合はその部分は「資本的支出」に該当し、すぐ経費にならず減価償却を通じて経費化することになります。
改修費用の請求書や指示書の中で、単純なインボイス対応部分と機能向上部分を分けてもらうようにしましょう。
インボイス導入に伴って新たなソフトを購入するケースもあると思います。
その場合に使える補助金もありますので次回見ていきます。