ハンバーガー、コーヒー、クレープといったキッチンカーがブームになっているようです。
コロナ禍でテイクアウトニーズが高まっていることや行政が賑わいづくりの観点から支援していることが背景としてあります。
キッチンカーは店舗を借りる必要がないため開業資金が少なくて済むことや売上を求めて移動が可能で機動性が高いことがメリットです。
キッチンカーを開業した場合の税金はどうなるのでしょうか。
個人を例に見ていきます。
<開業届>
・店舗が移動するだけに通常は自宅を納税地として開業届を提出します。
・移動販売であっても営業する地域の保健所で営業許可を取る必要があります。許可申請の際には食品衛生責任者や車両を申請します。
<売上>
・スピードが重要でレジがないことも多いですが、税務調査の際に説明できるようしっかり管理しておく必要があります。
・集計しやすい値段設定にする、家事費と区分して丼勘定にならないようにする、経費は小口現金から出して売上はそのまま1日ずつ入金するなどなるべく手間をかけずにかつ正確に集計する工夫が必要です。
・ipad等をレジにしてカード決済やQRコードに対応しているお店も増えていますが、売上の集計や分析はしやすいと言えます。
<経費>
・仕入、容器代、ガソリン代、場所使用料、広告費、光熱費などは通常の事業と同じように経費になります。
・車とその改造費は固定資産として減価償却します。車は新車であれば普通乗用車で6年、軽で4年、中古であれば経過年数に応じて最短2年まで短縮されます。改造費は機能向上を伴う資本的支出に該当するため、車と同じ年数で減価償却します。
公園や役所敷地を使ったイベントでは多くの人を集めており、大手外食チェーンの参入も相次いていることなどから今後もキッチンカー市場は拡大していきそうです。