固定資産を購入した場合にどこまでが経費でどこからが資産に含まれるか?という質問を時々いただきます。
そのココロは資産に含めずできるだけ経費にしたいという趣旨での質問だったりしますが、区分の仕方を確認しておきます。
<取得価額に含まれるもの>
・事業の用に供するために直接要した費用
・設定費用、試運転費用
・引取運賃、据付費、運送保険料、購入手数料、関税など
・不動産関連(仲介手数料、未経過固定資産税、設計費、土地取得の立退料、土地付随建物の取壊し費用、地鎮祭や上棟式費用等)
<取得価額に含めなくていいもの>
・事後的な税金(不動産取得税、自動車取得税、印紙)
・登記費用(登録免許税や手数料)
・建設等のための調査、測量、設計、基礎工事等の費用で計画変更に伴い不要となったもの
・契約を解除して他の資産を取得することにした場合の違約金
・取得するための借入金の利子(使用開始前も使用後も両方)
・分割払契約の中で本体代金と明確に区分されている利息や回収費用
・管理費や修繕積立金の精算金(単なる費用の精算であって賦課期日のある固定資産税とは取扱いが分かれます)
”直接”要した費用の考え方がちょっと難しいですが、幅広く取得価額に含まれるので逆に含めなくていいものを覚えた方が分かりやすいかも知れません。
購入後に結果として発生する税金、ボツになったもの、利息や維持費などは取得価額に含めず、経費にすることができます。
今回は有形固定資産をイメージした内容になっていますが、無形固定資産であるソフトウェアや株式にはちょっと特殊な論点があるので次回見ていきます。