雇用保険最終回は「教育訓練給付」です。
③ 教育訓練給付
<概要>
働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるもの(厚生労働省)。
<支給対象者>
・在職中(または退職後1年以内)で雇用保険に加入
・雇用保険の加入期間が3年以上(初めて受ける場合は1年以上)
<講座>
・厚生労働大臣が指定した約14,000口座
・輸送:大型免許、クレーン等
情報:CAD、オフィス等
士業:税理士、社労士、FP等
事務:英検、簿記等
衛生:看護師、美容師等
営業:宅建、調理士等
技術:自動車整備士。測量士補等
学校:実践講座、修士博士課程等
<種類>
≪専門実践教育訓練≫
・中長期的キャリア形成(看護師、美容師等)
・受講費用の50%(年間上限40万円)を訓練受講中6か月ごとに支給
・資格取得等+訓練修了後1年以内に就職すれば、受講費用の20%(年間上限16万円)を追加で支給
≪特定一般教育訓練≫
・速やかな再就職及び早期のキャリア形成(大型免許、税理士等)
・受講費用の40%(上限20万円)を訓練修了後に支給
≪一般教育訓練≫
・雇用の安定、就職の促進(英検、CAD等)
・受講費用の20%(上限10万円)を訓練修了後に支給
<注意点>
・専門実践と特定一般は受講開始前に確認手続きが必要です。
・受講料は一旦本人が支払った上で、受講終了後にハローワークの手続きを経て支給されます。
手続きの順番が重要であったり、期間限定の追加給付金があったりと複雑な部分も多いのでハローワークや講座を行う学校等で相談しながら進めるようにしましょう。