前回まで配当の話でしたが、次に売った場合について見ていきます。
1.申告の必要性
① 口座の種類
<上場株式>
・特定口座 源泉徴収あり⇒申告不要(申告することも可)
・特定口座 源泉徴収なし⇒申告必要
・一般口座⇒申告必要
・NISA⇒申告不要(配当も譲渡益も非課税のため)
<非上場株式>
・譲渡益あり⇒申告必要
・譲渡益なし⇒申告不要
② 副業扱い
・①で申告必要の場合も副業としての所得の合計が年20万円未満なら所得税は申告不要
2.申告したら得するケース
・特定口座が1つで売却損がある
特定口座内で同じ年に配当と譲渡損があれば損得を通算して税金は最小の状態になりますが、通算してもさらに譲渡損が残れば翌年以後3年間繰り越すことができます。
繰り越した損失は翌年以後に配当や譲渡益と通算して天引きされている税金の還付を受けることができます。
・特定口座を複数持っていてプラスとマイナスがある
特定口座が1つであればその中で損得を通算してくれて税金は最小の状態になりますが、その効力は他の証券会社の口座までは及びません。
口座が複数あって全部がプラスなら影響はありませんが、通算しきれない売却損がある場合には自分で確定申告してプラスとマイナスを通算する必要があります。
・非上場株式の損益通算
非上場株式の場合、同じ年に損と益が両方あれば損益通算することができます。
ただし残った譲渡損は上場株式のように損失を繰り越すことはできません。
また非上場株式と上場株式との間での損益通算はできません。
次に税率ですが、ちょっと話が長くなりそうなので次回に続きます。