個人事業主の家事関連費

posted by 2021.12.1

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 法人は全てが事業目的と言う前提であるため、よほど個人的なものでない限り、基本的には全てが経費になります。
一方、個人事業主はプライベート(家事関連費)と事業とが混在しています。自宅で仕事する方も多いと思いますが、自宅の光熱費や通信費、携帯電話代などはどこまでが経費になるのでしょうか。

 

 法律上は経費になるものとして次のように書かれています。

・業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分(所得税法施行令第96条)

・業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定(所得税法基本通達45-1)

これを元に実際の確定申告では、自宅を使用部分の面積で按分したり、簡便的に1/3~1/2を経費にしていることが多いです。
また車に関しては週のうちの使用日数を使うこともあります。

 

 話は少し飛びますが、コロナ後の在宅勤務に関して会社が経費を負担するケースがあります。
その場合どこまでの会社負担なら給与課税されないかという基準が簡便的な計算方法として示されています。

 

・通信費 × 在宅勤務の日数/その月の日数 × 1/2(1円未満切上げ)

・電気代 × 業務に使用した床面積/自宅床面積 × 在宅勤務の日数/その月の日数 × 1/2(1円未満切上げ)

「× 1/2」というのは、8時間睡眠で起きている16時間のうち、半分の8時間が勤務時間という理屈です。

 

『8時間どころかもっと働いてる!』と主張したい方もおられると思いますが、少なくとも簡便法として1/2は経費にできるということは示されたので、この考え方は個人事業主の経費算入に応用できそうです。

  もちろん簡便法以外の合理的な基準で経費部分を計算すればそれも認められます。