前回の続きで電子帳簿保存法の改正について具体的な部分を見ていきます。
1.電子取引の範囲
電子取引とは取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいいます。
<該当するもの>
・メールに添付されたPDF等による請求書や領収書
・取引情報が記載されたメール本文
・ネット上からダウンロードした請求書や領収書
・ネット上の画面をスクショした請求書や領収書
・クラウドサービスによる電子請求書や電子領収書
・クレジットカードの利用明細データ、ICカードの支払データ、アプリによる決済データ
・EDIシステム上のデータ
・ペーパーレス化されたFAX機能を持つ複合機のデータ
・DVDなどで受領した請求書や領収書
<該当しないもの>
・通常のFAXによる文書(双方書面確認が基本であるため)
・相手先から受領した紙書類
・自社で作成する紙書類の写し
・クラウドとメールで同じものを受領した場合はいずれか1つでOK
2.保存方法
次のような保存方法が認められます。
① 保存場所
〇 自社サーバーに保存
〇 委託先のサーバーに保存
〇 クラウド上に保存
〇 ウェブサイト内に保存
② 保存形態
〇 メールごと保存
〇 添付ファイルだけ保存
〇 ダウンロードして保存
〇 スクリーンショットして保存
はっきり言って何でもありな感じですが、サーバーの買い替えや委託先やクラウドサービスの契約変更など切り替え時には注意が要りそうです。
ここまでは何とかなりそうな気がするんですが、問題は要件の3つめの「検索機能の確保」です。
(つづく)