不動産を購入や贈与で取得した場合には、1回だけ不動産取得税がかかります。
あさびじでも何度か取り上げていますが、自治体(都道府県)ごとに微妙に違ったり、改正があったりしてややこしいのでQ&A形式で改めて整理しておきます。
Q1 申告は必要?
A1
取得してから60日以内に申告して下さい、となっている自治体もあれば、特に期限も書いてない自治体もあります。
というのも不動産の登記をすれば自動的に自治体に情報が行くので申告しなくても取得したことは把握しています。
したがって実務的には申告しなくても構いません(軽減を受けるには必要です)。
自治体としては確認と情報収集のために、期限を過ぎていても出して欲しいようです。
Q2 課税のお知らせと申告書が送られてきたがどうすればいい?
A2
登記情報と市の固定資産税評価を元に不動産取得税を計算して送ってきます。
この段階では予告であり、まだ払わなくていいです。
同封されている申告書は住宅用の軽減を受けるなら提出は必須ですが、そうでない場合は出さなくても影響はありません。
なお、最初に送られてきた段階で既に軽減措置が適用されていることもあります。判断が難しい場合は県税事務所に問い合わせましょう。
Q3 住宅の軽減
A3
住宅の場合は土地と建物にそれぞれ軽減があります。
① 建物
<要件>
・床面積50㎡~240㎡
・賃貸用も新築なら適用あり。床面積は1戸40㎡~240㎡(共用部分含む)
・中古の場合、個人が自分で住む場合のみ適用あり
<控除額>(評価額から控除)
・新築:1200万円
・中古:S57年以降なら420万円~1200万円
・認定長期優良住宅:1300万円
② 土地
<要件>
・土地取得後2年以内(令和4年3月31日までに取得した場合は3年)に①の住宅取得
・建物が先で1年以内に土地取得 等
<控除額>(いずれか多い金額を税額から控除)
・45,000円
・1㎡評価額(1/2軽減後)×住宅床面積の2倍(最大200㎡)
住宅の買い方についてはいろんなパターンがあるので、軽減の受け方も変わってきます。
買い方による手続きの違いと必要書類等については次回に続きます。