連休で間が空いてしまいましたが、不動産取得税の続きをQ&A形式で見ていきます。
Q4 取得の仕方による手続きの違い
A4
住宅の取得の仕方によって次のようなパターンが考えられます。
① 建売住宅やマンションなど土地と建物を同時に取得
<手続き>
・不動産取得税申告書を提出(住宅用である旨を記載)
⇒手続き完了
<必要書類>(コピー可)
・売買契約書
・登記簿謄本(建物)
・長期優良住宅認定通知書(該当する場合)
・賃貸契約書(貸家の場合)
② 先に土地を買って後で建物を建築
<手続き>
・不動産取得税申告書を提出(住宅を建てる予定を記載)
・徴収猶予申告書を提出
⇒一旦猶予され、住宅用であることを確認後に優遇が確定
<必要書類>(コピー可)
≪当初≫
・売買契約書
・建物請負契約書
・建築確認済証
・長期優良住宅認定通知書(該当する場合)
≪完成後≫
・登記簿謄本(土地・建物)
・賃貸契約書(貸家の場合)
③ 中古住宅を取得(リノベーションする場合も含む)
<手続き>
・不動産取得税申告書を提出(住宅用である旨を記載)
⇒手続き完了
<必要書類>(コピー可)
・売買契約書
・登記簿謄本(建物)
・住民票
・耐震基準適合証明書等(昭和56年以前建築・要原本)
取得形態によって手続きが異なり、自治体によっても違いがありますので、都道府県税事務所に確認しながら進めましょう。
原則的には手続きしないと軽減は受けられないので、案内や申告が届いたら放置することのないようにして下さい。